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エレベーター用語集
「既存不適格」
建築基準法は、既存の建築物で適法に建てられたものでも、法令の改正等によって違反建築物となるという矛盾が生ずる。
このため建築基準法は、原則として既存建築物への遡及適用はないものとされている。
従って、法令の改正等の結果違反建築物になった建築物には、その適合していない規定は適用が除外される。
このような扱いを受ける建築物は、本来の違反建築物と区別して、既存不適格の建築物といわれる。(建築基準法第3条)